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相続登記サポート

不動産の相続登記サポート

自宅や土地、山林・田畑、遊休地など不動産の名義変更はお済ですか?

相続不動産に関するよくあるお悩み

相続で悩んだ際の相談先の選び方

相続の相談場所によって、相談できる・対応できる内容が変わってきます。

ご相談先 特徴や対応業務など
司法書士

戸籍収集不動産の相続登記、家庭裁判所での相続放棄など相続全般が対象。

無料相談を行っている事務所も多い。

行政書士

相続人の調査や、一部の相続分野の対応を行う。

車の名義変更はできるが、不動産の名義変更はできない。

税理士 相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など
相続税の課税対象者は必要。
弁護士

相続でもめた場合の和解交渉や訴訟相談、対策。

無料相談はほとんど行っておらず、紛争性がない場合は割高。

銀行 相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は
提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。
市役所

公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。

無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き

【動画で解説】相続登記の義務化・注意ポイントとは?

2024年から義務化された相続登記について注意すべき3つのポイントや専門家がお手伝いできることについて動画で解説しています。

(タップ・クリックをすると、このページのまま再生されます。動画の長さは5分程度です。)

(解説:代表司法書士 吉澤裕太)

相続登記プランがおすすめの方

  • ● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
  • ● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
  • ● 相続した不動産が遠方にある
  • ● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
  • ● 相続不動産の手続きから売却までの進め方がわからない

ご自身で相続登記(名義変更)を行うと…?

「自分で法務局に行けば安く済むのではないか」とお考えになる方もいらっしゃいますが、不動産の相続手続きには専門的な法的知識と多大な時間が必要になります。ご自身で行おうとして途中で挫折し、結局専門家に駆け込むケースも少なくありません。

【自分でやると直面する3つの大きな壁】

  1. 平日の日中に何度も役所や法務局へ行く必要がある
    戸籍集めや法務局への申請は、基本的に平日の日中しか対応していません。本籍地が遠方であれば郵送でのやり取りになり、何度も書類の不備で突き返され、数ヶ月かかることも珍しくありません。
  2. 「遺産分割協議書」の作成ミスによるやり直しリスク
    法務局へ提出する書類は厳格なルールがあります。せっかく相続人全員から実印をもらっても、少しでも文言に法的な不備があれば受理されず、再度全員から実印をもらい直すという非常に気まずい事態に陥ります。
  3. 遠方・複数の不動産の複雑な権利関係
    「実家だけだと思っていたら、近くの私道や山林の持分も含まれていた」など、ご自身では気づきにくい漏れが発生しやすく、後々売却しようとした際に大きなトラブルになります。

貴重なお休みを削ってストレスを抱えるよりも、不動産登記のプロである司法書士にお任せいただくことで、確実かつスムーズに、そしてご自身の負担を最小限に抑えて手続きを完了させることができます。

相続登記プランの内容

相続登記プランで、当事務所が具体的にサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続不動産に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。

❶相続人の調査・確定 ▼

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。

❷相続不動産の調査・確定 ▼

手続きをすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。必要に応じて、過去の登記漏れなどがないか、登記簿をもとに調査を行います。

❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼

必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。

❹法定相続情報一覧図の取得 ▼

相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。

❺不動産の名義変更(相続登記) ▼

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼

相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

相続登記プランのメリット

相続登記プランをご利用いただいた皆様から、かなでの相続にご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。

遠方にある複数の不動産の相続登記をスムーズに終わらせることができた

ただでさえ慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数の場合は相当難しい

不動産登記専門の司法書士が対応することでスムーズに登記を完了

相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。

司法書士は「不動産の登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。

遠方の不動産でも司法書士が法務局への登記手続きを代行します

▲不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。

長年放置していた不動産の相続登記をついに終わらせることができ、肩の荷が下りた

これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…

相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!

相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。

所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。

そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。

今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

要注意!相続登記を放置するリスクとは?
  • ✖ 10万円以下の過料の対象に…
  • ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
  • ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
  • ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…

相続した空き家の登記~売却まで含めて手続きができて、とてもスムーズだった

個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…

司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート

司法書士は、司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。

まず、かなでの相続が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。

依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。

司法書士が窓口となり提携不動産会社と協力して売却をサポートします

▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。

※サポート内容は一部を示しています。

相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた

相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…

国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!

※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。

相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。

これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。

しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。

ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。

相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
  • ● 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
  • ● 田舎の荒れた別荘や空き家
  • ● 崖、傾斜地
  • ● 境界が不明な土地

※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。

ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)

相続登記プランでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。

なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。

相続手続きの流れ スケジュール(目安)
相続人調査(戸籍の収集) 1~2ヶ月
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 2~3ヶ月
相続方法の決定(放棄の判断)※ 3~4ヶ月
遺産分割協議 3~4ヶ月
土地・建物など不動産の名義変更 ~6ヶ月
売却・引き取りなどの手続き 6ヶ月~

かなでの相続の相続登記プランの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合、お客様にしていただくことは「事前のお打ち合わせ」と「完成した書類へのご署名・ご捺印」のみです。煩雑な調査や役所とのやり取りはすべて私たちが代行いたします。

  1. 無料相談・ヒアリング(お客様)
    現状やご要望をお伺いし、最適なプランと明確なお見積りをご提示します。
  2. 委任契約の締結(お客様)
    内容にご納得いただけましたら、手続きを代行するための委任状にサインをいただきます。
  3. 戸籍収集・財産調査(当事務所が代行)
    役所や法務局とのやり取りをすべて当事務所が行い、必要な書類を完璧に集めます。
  4. 遺産分割協議書の作成(当事務所が代行)
    法律上問題のない、確実な内容で協議書を作成いたします。
  5. 書類へのご署名・実印の捺印(お客様)
    当事務所が作成した書類の内容をご確認いただき、相続人様全員にサインと押印をお願いします。
  6. 法務局への登記申請・完了(当事務所が代行)
    司法書士が代理人として法務局へ申請し、新しい権利証(登記識別情報)を取得して皆様へ納品いたします。

相続登記プランの流れとステップ

相続登記プランの料金

相続登記(相続した不動産の名義変更)について

ニーズに合わせて「相続登記節約プラン」「相続登記通常プラン」「相続登記お任せプラン」の3種類をご用意しております。

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
通常プラン
相続登記
お任せプラン
初回のご相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 × ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 × ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通)※7 ×
相続登記(申請・回収含む)
※3、4、5、6
不動産登記簿謄本取得
預貯金の名義変更 × × ×
パック特別料金(税込) 88,000円~ 110,000円~ 154,000円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円(税込)~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※ 詳細は無料相談にて、お見積りをお出しいたします。

相続した不動産の売却・お困り不動産の引き取りについて

サービス内容 報酬額(税込)
不動産の売却 売却価格の1.5~3%
お困り不動産の引き取り 個別にお見積り

※詳細は無料相談にて、査定額と合わせてお見積りをお出しいたします。

無料相談の流れ

① お問合せ

お電話(0120-332-668)、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。

ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。

② ご面談

お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。

親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。

安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。

以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。

【お持ちいただきたいもの】

  • 相続財産の資料
  • 相続人の概要を書かれたメモ
  • ご身分証明書 / お認印

③ お見積り・ご契約

面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。

カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。

一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。

お問い合わせ

かなでの相続 ロゴ

お問い合わせは下記フォーム、またはお電話(0120-332-668)からお寄せください。

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    この記事の執筆者
    司法書士法人奏・奏行政書士事務所 代表司法書士 吉澤裕太
    保有資格司法書士
    専門分野相続・遺言・家族信託・不動産対策
    経歴平成28年に司法書士登録し、おおわだ司法書士事務所開設。令和3年におおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設。開業以来、地元、上尾市に地域密着で仕事に取り組んでいる。
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