初めての方へ 資料ダウンロード
面談はこちら 無料相談受付中

0120-332-668

受付時間平日9:00~18:00 (夜間土日祝要予約)

相続不動産売却代理サポート

相続した不動産の売却は、多くの方にとって初めての経験であり、様々な疑問や不安を抱えることでしょう。かなでの相続は、相続登記や不動産売買に関する専門家として、円滑な売却をサポートします。ここでは、相続不動産を売却する理由と、司法書士が関わる手続きのポイントについて解説します。

不動産売却代理サポートはこんな方にお勧めです!

相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい

被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている

平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない

不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない

遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない

他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい

共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない

ご自身で相続手続きから不動産売却までを行うと…?

「大切な資産だから自分でやってみよう」「費用を浮かせたい」と、ご自身で手続きを進めようとされる方も多くいらっしゃいますが、実際には適切に手続きが完了できず、途中で断念されるケースや、思わぬトラブルに発展してしまうケースが後を絶ちません。

【自分でやるとこれだけ大変!4つの大きな負担とリスク】

  1. 膨大な戸籍集めと相続人の確定(平日の日中対応が必要)
    亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。本籍地が遠方にある場合は郵送でのやり取りが必要となり、これだけで数ヶ月かかることも珍しくありません。また、役所の窓口は平日の日中しか開いていないため、お仕事をお持ちの方には非常に大きな負担です。
  2. 遺産分割協議書の作成不備による無効リスク
    せっかく時間をかけて集めた書類をもとにご自身で「遺産分割協議書」を作成しても、書き方や内容に法律上の不備があると、法務局で受理されず相続登記自体が無効(やり直し)になってしまいます。
  3. 不動産会社との折衝や相場把握の難しさ
    少しでも高く、有利な条件で売却するためには複数の不動産会社と交渉する必要がありますが、専門知識がないと足元を見られてしまい、相場より大幅に安い価格で買い叩かれてしまうリスクがあります。
  4. 他の相続人との人間関係のストレス
    お金が絡む話であるため、身内同士であっても売却価格や取り分の調整で意見が食い違い、関係がギクシャクしてしまうケースが非常に多いです。

【一目でわかる!ご自身で行う場合と当事務所に任せる場合の違い】

項目 ご自身で行う場合 当事務所にお任せの場合
平日の役所・
法務局行き
仕事を休んで何度も足を運ぶ必要がある 一切不要(すべて代理人として代行)
不動産会社との
交渉・契約
専門知識がなく、足元を見られて安く買い叩かれるリスクがある プロが代理人として厳格に交渉・契約内容をチェック
親族間の
お金の分配
直接やり取りをするため、感情的な揉め事に発展しやすい 司法書士が売却代金を正確に計算し、各相続人へ直接送金

適切かつ迅速に、そして損をせずに相続不動産を売却したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

相続不動産を売却するメリット

相続した不動産を売却する最大のメリットは、ご所有の不動産が現金化されることで、遺産分割がスムーズに進められたり、相続税の納税資金に充てられたりすることが可能になることです。

相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。そのことで、例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配がしやすくなります。

また、相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。

加えて、不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金、メンテナンス費用などの維持費がかからなくなる点もメリットとして考えることができます。

不動産を売却した方が良いケース

ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合

遺産が土地のみで相続人が複数人いるケースのイラスト

ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合

今後住む予定のない空き家不動産を相続したケースのイラスト

ケース3:納税資金を融通しないといけない場合

相続税の納税資金が不足し不動産売却で現金を融通するケースのイラスト

ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合

親が高齢になり認知症のリスクに備えて売却を検討するケースのイラスト

なぜ司法書士が相続不動産の売却手続きの代理を引き受けられるのか?

法律上、相続した不動産の売却手続を他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。誰であっても対応してよい、ということではありません。

司法書士法施行規則 第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務

この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。

司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少なく、相続不動産の売却代理には消極的です。

司法書士が関わる手続きのポイント

相続不動産の売却において、司法書士は主に以下の手続きに関わります。

  1. 相続登記: 相続した不動産を売却するには、まず相続人の名義に変更する「相続登記」が必要です。司法書士は、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類の収集、作成、申請を代行します。
  2. 売買契約: 買い手との間で不動産の売買契約を締結する際、司法書士は、契約書の作成や内容の確認を行います。
  3. 決済・引き渡し: 売買代金の決済や不動産の引き渡しの際、司法書士は、所有権移転登記の手続きを行います。

不動産売却代理サポートとは

司法書士による不動産売却代理サポートの相談風景

不動産売却代理サポートは「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを一括してサポート

相続手続きから相続不動産の売却までをご自身で行うことは、想像以上の時間と労力がかかるものであり、専門的な判断が常に求められます。

当事務所の「不動産売却代理サポート」は、単に書類の作成を代行するだけではありません。お客様の現状やご希望をじっくりお伺いした上で、売却に必要なすべての手間(財産調査・戸籍収集・名義変更・不動産会社選定・売買折衝・代金清算など)を司法書士が代理人として一括して代行し、後悔のない最適な不動産売却を実現するための総合サポートです。

● 不動産売却サポートの流れ(お客様の手間は最小限です!)

当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れは、下記のようになっております。お客様が平日の日中に役所や法務局、不動産会社へ足を運ぶ必要はありません。

1、相続・不動産に関する無料相談・現状把握 【お客様のご対応】

当事務所では、相続のご相談及び相続する不動産に関するご相談については初回無料にて対応しております。お客様の現状の家族関係や、売却したい不動産の状況、目的(早期現金化、人間関係のトラブル回避など)を丁寧にお伺いします。売却について他の相続人様の意向確認の進め方もアドバイスいたします。

当事務所でのご相談について>>

2、売買に関する委任契約の締結 【お客様のご対応】

サポート内容や費用、諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。これ以降の面倒な実務はすべて当事務所が引き受けます。

3、詳細な財産調査と相続手続き・相続登記の実施 【当事務所がすべて代行】

不動産を売却するために必須となる「名義変更(相続登記)」を行います。当事務所が路線価の確認、不動産評価証明書や登記事項証明書の取得などの財産調査、および膨大な戸籍収集をすべて代行します。その後、適切な遺産分割協議書等を作成し、確実に対応いたします。※完成した書類へのご署名・ご捺印のみお願いいたします。

4、最適な売却条件の検討・提案と、最適な買主探し 【当事務所がすべて代行】

相続人様の意向を踏まえ、注意点や売却手法などを整理した上で、最適な不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)をご提案します。その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、地元の特性を熟知した不動産業者と媒介契約を締結。広告・インターネット等の媒体を駆使して買主を探します。

5、買付の申し込み、売買契約の締結 【当事務所が代理出席・対応】

購入希望者からの買付申込みがあった際、契約条件に不利な点がないか専門家として厳しくチェックします。その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結しますので、お客様が契約の場に出席する負担もありません。

6、代金の決済と所有権の移転登記を確実に対処 【当事務所がすべて代行】

司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主側との残代金決済の立ち会い、および買主への所有権移転登記手続きを同時に行い、安全な取引を担保します。

7、必要経費の精算、売買代金の明確な分配・送金 【当事務所が送金まで代行】

司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、明確に計算された残金を相続人に引渡します。相続人が複数いる場合でも、それぞれの取り分を各相続人様の預金口座へ直接送金いたしますので、身内間でのお金の分配トラブルを防ぐことができます。

※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。

● ご自身で相続手続きから売却手続きされる場合

ご自身で相続手続きと売却手続きを行う場合の複雑な流れのイラスト

● 当事務所の不動産売却代理サポート

当事務所に不動産売却代理を依頼した場合のシンプルな流れのイラスト

不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット

① 全ての手続きを一括代行

相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。

② 当事務所が選定する不動産会社と協力(売却手数料の最適化)

基本的に不動産を売買する際には不動産会社と媒介契約を結び、仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は400万円を超える場合は、多くの不動産会社では仲介手数料が3%となっているのが基本です。

当事務所の「不動産売却代理サポート」は提携している不動産会社と協力して、不動産会社の仲介手数料を売買価格の1.5%と当事務所にお任せいただく報酬を売買価格の1.5%としておりますので、当事務所に依頼したらさらに手数料がかかるということはございません。

また、相続の専門家にお任せいただくことで不動産売買でのやり取りなどはすべて当事務所にお任せいただけます。

③ スピーディーに現金化が可能

相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。

④ 委任状への押印のみで相続手続きから不動産売却までできる

相続手続きをするにあたり、戸籍や遺産分割協議書の作成などの必要書類の収集を当事務所にお任せいただいた場合、必要書類はそろっています。あとは不動産を売却するために必要な委任状に押印していただくことで相続の専門家に相続手続きから不動産の売却までをサポートいたします。

不動産査定に関する比較会社、サイトとの違い

相続した不動産を売却するには不動産会社を探す必要があります。

当事務所は日々地元エリアの様々な不動産会社と関りながら業務を行っているためエリア内の不動産会社の特性・強み・弱みを熟知しております。

その会社の業績、社長の性格や人となりから営業マンの得意分野・不得意分野を知るからこそ、「査定額」を超えて、お客様との相性を踏まえた最適な不動産会社をご紹介できるのです。

まとめ

相続した不動産の売却は、単に「家を売る」という行為以上に、法的な手続きと専門的な知識が求められる複雑なプロセスです。特に、相続人の状況や不動産の特性によっては、思わぬ問題が発生することもあります。

司法書士は、法律の専門家として、皆様の疑問や不安を解消し、円滑な売却をサポートします。相続不動産の売却を検討される際は、当事務所にご相談ください。

また、相続税に関するご相談もまずは当事務所にご相談ください。

相続に強い弁護士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士など各分野のプロフェッショナルと連携しており、スピーディーな相続サポートを行いますので、お気軽にご相談ください。

上尾市で相続不動産売却代理についての無料相談はこちら

かなでの相続では相続でお困りの方が相談しやすいように、相続に関する無料相談を実施しております。

お問い合わせは下記フォーム(24時間対応可)、またはお電話からお気軽にお寄せください。

    お名前(必須)

    お名前(カナ)

    Eメール(必須)

    郵便番号

    住所

    電話番号

    FAX番号

    お問い合わせ内容(必須)

    この記事の執筆者
    司法書士法人奏・奏行政書士事務所 代表司法書士 吉澤裕太
    保有資格司法書士
    専門分野相続・遺言・家族信託・不動産対策
    経歴平成28年に司法書士登録し、おおわだ司法書士事務所開設。令和3年におおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設。開業以来、地元、上尾市に地域密着で仕事に取り組んでいる。
    専門家紹介はこちら

    お客様の声・解決事例・セミナー相談会
    ・お知らせ