【2027年3月まで】上尾市で実家や土地を相続された方へ|法改正後の相続登記の義務化と手続きの流れ
「親が亡くなってから何年も経つのに、実家の名義を変えていない」というご相談が増えています。
2024年4月から相続登記は義務になりました。それ以前に相続した不動産にも、2027年3月31日という期限があります。
この記事では、上尾市で実家や土地を相続した方に向けて、法改正後の相続登記のポイントと手続きの流れを解説します。
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この記事のポイント
- 2024年4月より前に相続した不動産も、2027年3月31日までに相続登記が必要です
- 期限に間に合わない場合は「相続人申告登記」で、まず義務を果たせます
- 登録免許税の免税措置も、2027年3月31日までの期間限定です
1. 期限は「2027年3月31日」|対象になるのはこんな方です
相続登記の義務化は、2024年4月1日に始まりました。この日より前に発生した相続で、まだ名義変更をしていない不動産も対象です。ただし、施行前の相続には、2024年4月1日から3年間の猶予があります。
次のいずれかに当てはまる方は、2027年3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。
2024年4月より前に、親やご親族が亡くなり、不動産を相続した
実家や土地の名義が、いまも亡くなった方のままになっている
祖父母の代からの名義のままで、相続人が何人もいる
遺産分割の話し合いが、途中で止まっている
2024年4月以降に相続した場合
2024年4月以降に相続が始まった場合は、不動産を相続したことを知った日から3年以内が期限です。
いずれの場合も、正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。
いきなり過料が科されるわけではありません
実際には、まず法務局から登記を促す通知が届き、それにも応じない場合に手続きが進みます。
とはいえ、期限が近づくほど窓口は混み合い、書類の収集にも時間がかかります。早めに動くことをおすすめします。
2. 法改正で、何が変わったのか
不動産の登記に関する制度は、近年大きく変わっています。相続した不動産に関わる主な改正は、次のとおりです。
| 時期 | 制度 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日 | 相続登記の義務化 | 相続を知った日から3年以内に登記。過料は10万円以下 |
| 2024年4月1日 | 相続人申告登記 | 相続人であることを申し出る、簡易な手続きの開始 |
| 2026年2月2日 | 所有不動産記録証明制度 | 特定の人が名義人になっている不動産を、一覧で確認できる制度の開始 |
| 2026年4月1日 | 住所・氏名の変更登記の義務化 | 変更日から2年以内に登記。過料は5万円以下 |
相続した後は、住所変更登記にも注意
2026年4月から、不動産の所有者は、住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記をすることが義務になりました。相続で不動産を取得した後に引っ越しをした場合なども対象です。
2026年4月より前に住所が変わっていた場合も、2028年3月31日までに登記が必要です。
負担を減らす仕組みとして、あらかじめ「検索用情報」を申し出ておくと、法務局が職権で変更登記をしてくれる「スマート変更登記」もあります。
誰が、どの不動産を持っているか調べやすくなりました
所有不動産記録証明制度が始まり、亡くなった方の名義の不動産を、まとめて確認できるようになりました。「実家のほかにも、持っていた土地があるのでは」という場合の調査に役立ちます。
3. 相続登記をしないままにするリスク
期限の問題だけでなく、名義を放置すると、次のようなトラブルにつながります。
売却や活用ができない:名義が亡くなった方のままでは、売買や賃貸、融資の担保にできません
相続人が増える:時間が経つと相続が重なり、話し合いに加わる人が増えていきます
話し合いが難しくなる:面識のない親族や、連絡の取れない相続人が出てくることもあります
空き家・土地の管理が宙に浮く:誰が管理するのかが決まらず、近隣とのトラブルの原因になることもあります
4. 上尾市で相続登記を進める流れ
相続登記は、次の順番で進めます。
相続人と不動産を確認する
戸籍で相続人を確定し、登記事項証明書などで不動産を特定します。
必要書類を集める
戸籍、住民票、固定資産評価証明書などを取得します。
誰が相続するか決める
遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
法務局に登記を申請する
申請書と書類をそろえ、登録免許税を納めます。
登記の完了
登記識別情報通知などを受け取ります。
必要書類
被相続人の、出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
相続人全員の現在の戸籍謄本
不動産を取得する人の住民票
固定資産評価証明書
遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書(遺言がある場合は遺言書)
上尾市での書類の取得先
戸籍や固定資産評価証明書は、市役所本庁舎の証明書発行センター(1階)や、各支所・出張所の窓口で取得できます。
戸籍謄本:本籍が上尾市であれば、コンビニのマルチコピー機でも、最新のものに限り取得できます
固定資産評価証明書:コンビニでは取得できません。最新年度のものは、例年4月1日から発行されます
相続人が申請する場合は、本人確認書類に加えて、申請者が相続人であることが分かる戸籍などが必要です。
※取り扱いや受付時間は変更されることがあります。申請前に、上尾市のホームページでご確認ください。
登記の申請先は「上尾出張所」
上尾市内の不動産の登記は、さいたま地方法務局の上尾出張所が管轄です。桶川市と伊奈町の不動産も、同じ出張所の管轄になります。
- 名称:さいたま地方法務局 上尾出張所
- 住所:〒362-0005 埼玉県上尾市西門前753-1
5. 期限までに間に合わない場合は「相続人申告登記」
遺産分割がまとまらない、書類が集まらないなど、期限内に相続登記を終えられない場合があります。そのような場合に使えるのが「相続人申告登記」です。
自分が相続人であることを法務局に申し出れば、相続登記の義務を果たしたものとして扱われます。
ただし、不動産の名義が変わるわけではありません。売却や担保に入れる場面では、改めて相続登記が必要です。まずは期限を守るための手段として、早めに検討してください。
6. 登録免許税と、2027年3月31日までの免税措置
相続登記では、国に納める登録免許税がかかります。税額は、固定資産評価額の0.4%です。
たとえば、評価額が1,500万円なら、1,500万円×0.4%=6万円です。
なお、相続した土地の評価額が低い場合など、一定の要件を満たすと、登録免許税が免税になる措置があります。この措置は、2027年3月31日までの期間限定です。
適用できるかどうかは、土地の評価額や状況によって異なります。ご自身のケースが当てはまるかは、お問い合わせください。
7. 土地を引き継ぎたくない場合の選択肢
「使う予定のない土地を相続してしまい、持て余している」というご相談も増えています。そのような場合には、次のような方法があります。
売却する:まずは相続登記をしたうえで、売却を進めます
相続土地国庫帰属制度を検討する:一定の要件を満たす土地を、国に引き取ってもらう制度です。審査があり、費用もかかります
相続放棄を検討する:相続の開始を知った日から3か月以内の手続きです。不動産だけでなく、すべての相続財産を放棄することになります
どの方法が合うかは、土地の状況やご家族の事情によって異なります。登記の前に、方針を整理しておくと安心です。
8. 司法書士に依頼するメリット
相続登記は、ご自身で行うこともできます。ただ、次のような場面では、専門家に任せることで時間と手間を大きく減らせます。
-
戸籍の収集に時間がかかる、本籍地が遠方にある
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相続人が多い、または連絡の取れない相続人がいる
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遺産分割協議書の書き方に、不安がある
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仕事が忙しく、平日に役所や法務局へ行けない
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期限が迫っており、確実に間に合わせたい
書類に不備があると、補正のために何度も窓口へ足を運ぶことになります。司法書士に依頼すれば、書類の収集から協議書の作成、法務局への申請まで、一括してお任せください。
よくあるご質問
Q. 10年以上前に相続した実家も、対象になりますか?
名義変更をしていなければ、対象です。2024年4月より前の相続についても、2027年3月31日までに登記をする必要があります。
Q. 相続人の一人が亡くなっていて、話が複雑です。
相続人が亡くなっている場合は、その方の相続人が話し合いに加わることになります。戸籍の収集や関係者の確認に、より時間がかかるため、早めのご相談をおすすめします。
Q. 遺産分割協議がまとまりません。期限に間に合いますか?
協議がまとまらない場合は、相続人申告登記で、期限内に義務を果たしたものとして扱われます。そのうえで、協議が成立したあとに、改めて相続登記をします。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です。「自分のケースが期限に間に合うか知りたい」という段階のご相談も歓迎しています。初回相談は無料です。
上尾市で相続登記のご相談は、かなでの相続へ
2027年3月31日の期限まで、残された時間は多くありません。書類の収集や相続人との調整には、思った以上に時間がかかります。
かなでの相続は、地元・上尾で創業15年、相続のご相談を3,180件以上お受けしてきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士が、ご家族の状況に合わせて、相続登記から相続全般のお手続きまで丁寧にサポートします。
- 初回相談は無料です
- JR上尾駅から徒歩13分、駐車場も完備しています
- 平日にご予約いただければ、土日祝日や夜間のご相談にも対応します
「何から始めればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。お電話(0120-332-668/平日9:00〜18:00)、またはかなでの相続のホームページからお問い合わせいただけます。


































