埼玉で相続登記をする際の流れと管轄窓口(手続き場所)を専門家が解説

「亡くなった親の名義のまま、実家をそのままにしている」。埼玉県内でも、こうしたご相談が増えています。2024年4月から、相続登記は義務になりました。
相続登記で多くの方が迷うのが、「ど惹の窓口で手続きをするのか」という点です。実は、登記の申請先は、お住まいの地域ではなく、不動産の所在地によって決まります。
この記事では、埼玉で相続登記をする際の全体の流れと、管轄窓口(手続き場所)を、専門家が分かりやすく解説します。
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1. 相続登記の義務化(2024年4月〜)
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。2024年4月1日から、この手続きが法律上の義務になりました。
期限と罰則
- 期限:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
- 罰則:正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります
遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合は、協議が成立した日から3年以内に、その内容で登記をする必要があります。
過去の相続も対象です
義務化の前に発生した相続で、まだ名義変更をしていない不動産も対象です。この場合は、2024年4月1日から3年間の猶予があり、2027年3月31日までに手続きをする必要があります。期限まで半年ほどですので、早めの準備をおすすめします。
すぐに登記ができない場合は「相続人申告登記」
遺産分割がまとまらないなど、期限内に登記を終えられない場合は、「相続人申告登記」という簡易的な手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、期限内に登記を申請したものとして扱われます。
ただし、これは不動産の名義が変わる手続きではありません。売却や担保に入れる場面では、改めて相続登記が必要になります。
2. 埼玉で相続登記をする流れ
相続登記は、次の順番で進めます。
- 相続人と相続する不動産を確認する:戸籍で相続人を確定し、登記事項証明書などで不動産を特定します
- 必要書類を集める:戸籍、住民票、固定資産評価証明書などを、市区町村役場などで取得します
- 誰が相続するか決める:遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成します
- 管轄の法務局に登記を申請する:申請書と書類をそろえ、登録免許税を納めます
- 登記の完了:登記識別情報通知などを受け取ります
このあと、各段階のポイントを順番に説明します。
3. 必要書類(戸籍・評価証明書等)の収集
相続登記は、書類集めに時間がかかります。主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍 | 出生から死亡までのすべてがつながるもの。転籍や婚姻が多いと、複数の役所に請求することになります |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 登記簿上の住所と、亡くなった時の住所のつながりを確認するために使います |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 相続人であることを証明します |
| 不動産を取得する人の住民票 | 登記簿に載る住所を確認するために使います |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算に必要です。最新年度のものを用意します |
| 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議で取得者を決めた場合に必要です |
| 遺言書 | 遺言がある場合は、協議書の代わりに使います |
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)も、法務局で取得して手元に置いておくと便利です。
書類ごとの取得先
- 戸籍・除籍:本籍地の市区町村役場。転籍が多い場合は、複数の役所に請求します
- 住民票の除票・戸籍の附票:被相続人の最後の住所地の市区町村役場
- 固定資産評価証明書:不動産がある市区町村の役所。県外の不動産なら、その地域の役所です
- 登記事項証明書:法務局(オンラインでも請求できます)
本籍地が遠方でも戸籍を請求できます
2024年3月から、戸籍謄本の「広域交付」が始まりました。本籍地以外の市区町村役場でも、本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫の戸籍をまとめて請求できる制度です。ただし、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。
戸籍をまとめる「法定相続情報証明制度」
集めた戸籍をもとに、法務局で「法定相続情報一覧図」を作ってもらう制度があります。この一覧図があれば、銀行や証券会社などの手続きでも、戸籍の束を何度も出さずに済みます。
この申出は、次のいずれかを管轄する法務局に行えます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出をする人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
4. 管轄窓口(手続き場所):埼玉県内の法務局一覧
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。亡くなった方の住所や、相続人のお住まいの場所ではありません。埼玉県内は、さいたま地方法務局の本局・支局・出張所が、地域ごとに管轄しています。
| 窓口 | 不動産登記の管轄区域 |
|---|---|
| さいたま地方法務局(本局) | さいたま市、戸田市、蕨市 |
| 川口出張所 | 川口市 |
| 草加出張所 | 草加市、八潮市、三郷市 |
| 越谷支局 | 越谷市、吉川市、北葛飾郡松伏町 |
| 春日部出張所 | 春日部市、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町 |
| 久喜支局 | 久喜市、加須市、幸手市、羽生市、蓮田市、白岡市 |
| 上尾出張所 | 上尾市、桶川市、北足立郡伊奈町 |
| 鴻巣出張所 | 鴻巣市、北本市 |
| 志木出張所 | 志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市 |
| 川越支局 | 川越市、ふじみ野市、入間郡三芳町、比企郡川島町 |
| 坂戸出張所 | 坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡鳩山町、入間郡越生町・毛呂山町 |
| 所沢支局 | 所沢市、狭山市、入間市 |
| 飯能出張所 | 飯能市、日高市 |
| 東松山支局 | 東松山市、比企郡吉見町・滑川町・小川町・嵐山町・ときがわ町、秩父郡東秩父村 |
| 熊谷支局 | 熊谷市、行田市、深谷市、大里郡寄居町 |
| 本庄出張所 | 本庄市、児玉郡(美里町・神川町・上里町) |
| 秩父支局 | 秩父市、秩父郡小鹿野町・長瀞町・皆野町・横瀬町 |
※さいたま地方法務局の公式案内(2024年11月21日更新)をもとに作成しています。管轄や所在地は変更されることがあるため、申請前に法務局のホームページでご確認ください。
管轄を調べるときの注意点
- 不動産が複数の管轄にまたがる場合:管轄ごとに、それぞれ申請が必要です
- 相続人の住所が県外の場合:申請先は、あくまで不動産の所在地を管轄する法務局です
- 申請方法:窓口への持参のほか、郵送やオンラインでも申請できます
- 登記手続の案内:法務局で相談できる窓口は、事前の予約が必要な場合があります
一例:上尾市の場合
上尾市内の不動産は、さいたま地方法務局の上尾出張所が管轄です(上尾市、桶川市、伊奈町)。書類の取得先は、上尾市役所の本庁舎(証明書発行センター)や、各支所・出張所の窓口です。取得できる書類は、場所によって異なります。
| 書類 | 本庁舎 | 各支所・出張所 | コンビニ |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本(本籍が上尾市) | ○ | ○ | ○(最新のみ) |
| 除籍・改製原戸籍(本籍が上尾市) | ○ | ○ | × |
| 除籍・改製原戸籍(本籍が上尾市以外) | ○(平日のみ) | × | × |
| 住民票の除票 | ○ | ○ | × |
| 固定資産評価証明書 | ○ | ○ | × |
※上尾市の公式案内をもとに作成しています。取り扱いや受付時間は変更されることがあるため、申請前に上尾市のホームページでご確認ください。
固定資産評価証明書を相続人が取る場合は、本人確認書類に加えて、所有者が亡くなったことが分かる書類と、申請者が相続人であることが分かる戸籍が必要です(所有者が上尾市の住民だった場合、死亡を確認する書類は不要です)。最新年度のものは、例年4月1日から発行されます。他の市区町村でも、取り扱いが異なる場合があるため、事前に確認すると安心です。
5. 誰が相続するか決める(遺産分割協議)
遺言書がない場合は、誰がどの財産を相続するかを、相続人全員で話し合って決めます。これが遺産分割協議です。
必要なこと:相続人全員での話し合い
協議は、相続人が1人でも欠けると無効になります。まずは、戸籍で相続人全員を確定させることが出発点です。
次のような場合は、手続きが複雑になります。
- 相続人に未成年者がいる:家庭裁判所で、特別代理人を選んでもらう必要があります
- 相続人に認知症の方がいる:成年後見人などの関与が必要になることがあります
- 連絡が取れない相続人がいる:行方を調べるなど、追加の手続きが必要です
不動産の分け方には、主に次の3つがあります。
- 現物分割:不動産をそのまま、特定の相続人が取得する
- 代償分割:不動産を取得する人が、他の相続人にお金を払って調整する
- 換価分割:不動産を売却し、代金を相続人で分ける
作成するもの:遺産分割協議書
話し合いがまとまったら、内容を遺産分割協議書にまとめます。協議書には、誰がどの不動産を取得するかを明記し、相続人全員が署名して実印を押します。あわせて、全員の印鑑証明書を添付します。
協議書の書き方が不十分だと、登記が受け付けられないことがあります。不動産の表示は、登記簿のとおりに正確に書く必要があります。
6. 法務局へ登記申請を行う
書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局に、登記の申請をします。
申請の流れ
- 登記申請書を作成する
- 登録免許税を計算し、収入印紙を用意する
- 必要書類を添えて、管轄の法務局に提出する(窓口・郵送・オンライン)
- 登記が完了すると、登記識別情報通知などが交付される
完了までの期間は、法務局の混雑状況や内容によって異なります。1〜2週間程度が目安です。
登録免許税
相続登記では、国に納める登録免許税がかかります。税額は、固定資産評価額の0.4%です。たとえば、評価額が合計1,500万円の場合は、1,500万円×0.4%=6万円です。司法書士に依頼する場合は、この税金とは別に報酬が必要になります。
7. 相続税の申告
相続登記とは別に、財産の合計額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要です。
- 期限:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 申告先:被相続人の最後の住所地を管轄する税務署
たとえば、法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。不動産の評価額は、固定資産評価額とは異なる計算になることがあります。自宅の土地については、条件を満たすと評価額を大きく減らせる「小規模宅地等の特例」もあります。
相続税の申告は、税理士の業務です。当事務所では、必要に応じて税理士と連携し、相続登記と並行して進められるよう調整します。
よくあるご質問
Q. 相続登記は、どこの法務局に申請すればよいですか?
不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方の住所や、相続人のお住まいは関係ありません。上の一覧で、不動産がある市区町村を確認してください。
Q. 埼玉県外に住んでいますが、埼玉の不動産を相続しました。手続きはできますか?
できます。申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。郵送やオンラインでの申請もできるため、遠方にお住まいの方でも手続きを進められます。
Q. 相続登記をしないと、どんなデメリットがありますか?
過料の対象になるほか、不動産の売却や担保設定ができません。時間が経つほど相続人が増え、話し合いがまとまりにくくなることも大きなリスクです。
Q. 自分で相続登記をすることはできますか?
可能です。ただし、戸籍の収集や申請書の作成には、専門的な知識と時間が必要です。書類に不備があると、補正のために法務局へ何度も足を運ぶことになります。ご自身での手続きに不安がある方は、司法書士にご相談ください。
Q. 遺産分割協議がまとまりません。期限は守れますか?
協議がまとまらない場合は、「相続人申告登記」で、義務を果たしたものとして扱われます。そのうえで、協議が成立してから改めて相続登記をします。まずは、手続きの順番をご相談ください。
埼玉で相続登記のご相談は、かなでの相続へ
相続登記は、書類の収集から協議書の作成、管轄の法務局への申請まで、一つひとつに専門的な判断が必要です。
かなでの相続は、地元・上尾で創業15年、相続のご相談を3,180件以上お受けしてきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士が、ご家族の状況に合わせて、相続登記から相続全般のお手続きまで丁寧にサポートします。不動産が上尾市以外にある場合も、まずはお気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です
- JR上尾駅から徒歩13分、駐車場も完備しています
- 平日にご予約いただければ、土日祝日や夜間のご相談にも対応します
「何から始めればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。お電話(0120-332-668/平日9:00〜18:00)、またはかなでの相続のホームページからお問い合わせいただけます。

































