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遺産分割協議の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、
そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

指定分割

→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

代償分割

→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を金銭で支払うという方法です。

共有分割

→遺産を相続人が共有で所有する方法です。

共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

この記事の執筆者
司法書士法人奏・奏行政書士事務所 代表司法書士 吉澤裕太
保有資格司法書士
専門分野相続・遺言・家族信託・不動産対策
経歴平成28年に司法書士登録し、おおわだ司法書士事務所開設。令和3年におおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設。開業以来、地元、上尾市に地域密着で仕事に取り組んでいる。
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