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親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい

民事信託(家族信託)を活用したケースその1:親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい

Aさんには、妻Bさんとの間に障がいのある一人息子Cさんがいます。

Aさんは自分と妻Bさんがなくなった後に、自分の資産を息子であるCさんに譲りたいと考えていますが、Cさんは自分で財産を管理する能力がありません。

そのため、Aさんは自分とBさんの死後、判断能力のないCさんが遺産を適切に活用してその後の生活をしていけるか心配です。

CさんがAさんの遺産を相続した後に、遺産を適切に活用して生活をしていくにはどうすればよいのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

Aさんは信頼できる親戚のDさんと信託契約を締結し、Aさんの財産をDさんへ信託します。

信託契約の内容として、Aさんが生存している間はAさんを受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)に設定し、預けた財産を必要に応じて受け取ります。

また、Aさんがなくなった場合の受益者を妻Bさんに設定しておきます。

これでAさんがなくなった後にBさんが残された場合、Bさんが信託していた財産を必要に応じて親戚Dさんから受け取ることができます。

そして、AさんとBさんの死後は息子Cさんが受益者になるように設定しておきます。

これでCさんが残された際に、Cさんは必要に応じてDさんから財産を受け取ることができます。

このようにAさんとDさんで信託契約を結んでおくことで、AさんとBさんの死亡後も、Cさんの財産を信頼できるDさんに管理してもらうこともできます。

なお、親戚であるDさんには、財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。

この記事の執筆者
司法書士法人奏・奏行政書士事務所 代表司法書士 吉澤裕太
保有資格司法書士
専門分野相続・遺言・家族信託・不動産対策
経歴平成28年に司法書士登録し、おおわだ司法書士事務所開設。令和3年におおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設。開業以来、地元、上尾市に地域密着で仕事に取り組んでいる。
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