相続財産清算人とは?手続きの流れ・費用・期間を司法書士が徹底解説
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【司法書士が解説】相続財産清算人とは?手続きの流れ・費用・期間を司法書士が徹底解説
「相続人が誰もいない」「相続人全員が相続放棄をしてしまった」 このような状況で、故人の遺産(不動産や預貯金)や借金がそのまま残されてしまうケースが増えています。
放置しておくと、不動産の管理責任を問われたり、債権者が回収不能に陥ったりするリスクがあります。こうした問題を法的に解決するのが「相続財産清算人」です。
本記事では、相続財産清算人の役割、手続きの流れ、かかる費用や期間について、司法書士がわかりやすく解説します。
相続財産清算人とは?
相続財産清算人とは、相続人がいない場合に、家庭裁判所から選任されて亡くなった方(被相続人)の遺産を管理・精算する人のことです。
以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、2023年(令和5年)4月の民法改正により、現在の名称に変更されました。
主な役割
財産の調査と管理: 預貯金の解約、不動産の管理・売却など。
債務の支払い: 故人に借金があった場合、遺産から債権者に弁済します。
特別縁故者への分与: 長年介護を尽くした人などに、裁判所の判断で遺産を分け与える手続き。
国庫への納付: 最終的に余った財産を国に納めます。
相続財産清算人が必要なケース
以下のような状況では、相続財産清算人の選任を検討する必要があります。
相続人が一人もいない場合(戸籍上、誰も存在しない)
相続人全員が「相続放棄」をした場合
特定遺贈を受けたい人がいる場合(遺言で指定された人など)
特別縁故者が財産分与を希望する場合(内縁の妻や長年の介護者など)
債権者が借金を回収したい場合
共有持分を解消したい場合(共有者の一人が亡くなり相続人がいないとき)
手続きの流れ
選任から業務終了までは、通常1年〜1年半程度の時間がかかります。
家庭裁判所へ申立て
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
相続財産清算人の選任と公告
裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を選任し、その旨が官報で公告されます。
債権者・受遺者への確認(2ヶ月以上)
「請求がある人は申し出てください」という公告を行い、借金や遺贈の有無を確定させます。
相続人の捜索(6ヶ月以上)
本当に相続人がいないかを最終確認するための公告を行います。
特別縁故者への財産分与(申立てから3ヶ月以内)
相続人がいないことが確定した後、特別縁故者がいれば分与の手続きが進みます。
残余財産の国庫帰属
全ての精算が終わった後、残った財産を国に納めて業務終了です。
かかる費用(予納金と報酬)
相続財産清算人の手続きで最も注意すべきなのが「予納金」です。
① 家庭裁判所への予納金
遺産の中から清算人の報酬や管理費用を賄えないと判断された場合、申立人が裁判所に20万円〜100万円程度の「予納金」を納める必要があります。これは、清算人の最低限の報酬を確保するためです。
ポイント: 遺産が十分に(数百万円以上)ある場合は、予納金が低額、あるいは不要になることもあります。
② 司法書士への依頼費用
申立書の作成を司法書士に依頼する場合、別途10万円〜20万円程度の報酬が発生します。
③ 実費
収入印紙代:800円
連絡用郵便切手代
官報公告料:約5万円
司法書士に依頼するメリット
相続財産清算人の選任申立ては、多くの戸籍謄本収集や目録の作成が必要となり、一般の方には非常に負担が大きい作業です。
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複雑な戸籍収集を代行: 相続人が本当にいないことを証明するための膨大な書類を揃えます。
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裁判所とのスムーズなやり取り: 適切な予納金額の交渉や、書類の補正に迅速に対応できます。
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後々のトラブル回避: 不動産の名義変更(登記)が必要な場合も、一貫してサポート可能です。
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