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相続登記の義務化

 

相続登記の申請義務化

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司法書士法人奏

相続登記申請義務化
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相続登記の手続きは早めの対応が必要です。
当事務所では、分かりやすく・丁寧に、相談者様のお立場になってヒアリングを行います。
ご相談者様にとって最良な方法を一緒に考えながらご提案いたしますので、内容を十分にご理解、ご納得いただいたうえでご依頼いただく方針にしています。

相続登記の義務化を
動画で分かりやすく解説

相続登記の義務化の
注意点ポイント
わかりやすく解説!

Q. 相続登記の義務化は過去の相続も対象?

A. 過去の相続も対象になります

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過去の土地も登記義務化の対象になります。
施行日よりも前に相続が発生し、不動産を取得していた場合も遡及適用(過去分も対象)となります。
過去に相続したまま名義変更していない土地がないかどうか、確認することをお勧めします。

Q. 相続登記をしないと罰則があるの?

A. 罰則(過料の対象になります)

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相続登記の期限は、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。
特別な事由を除き、期限に遅れた場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

Q. 罰則を受けないために何をすれば良いの?

A. 3年以内の相続登記をしましょう

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期限内に相続登記手続きを完了すれば罰則を受けません。
遺産分割が期限内に完了しないなどの理由で、期限内の手続きが厳しい場合「相続人申告登記」を行うことで義務を遂行したとみなされます。
ただ、遺産分割協議が成立して3年以内に相続登記を再度行う必要がありますので注意が必要です。

このような方はご注意ください!

相続登記を
放置する3つのリスク

1

10万円の過料を
受けるリスク

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期限までに登記が完了しない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
過料を受けないためにも、相続開始をしった日から3年以内に「相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行いましょう。

2

権利関係が複雑に
なってしまうリスク

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登記手続きを放置すれば、数次相続・代襲相続により相続人が増えていきます。
相続関係が複雑になると、紛争化するリスクが増え、結果的に余分な費用と時間がかかってしまいます。
相続が発生し、不動産取得した場合は早めに相続登記、もしくは相続人申告登記を行いましょう。

3

不動産を手放せ
なくなるリスク

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未登記の不動産は売却が難しく、手放せない可能性が高いです。
「住宅ローンが組めない、買主への所有権移転がスムーズにできない」などの買い手側のデメリットが多いため売却の難易度が格段に上がります。
相続した不動産をいつか手放したいのに手放せないということにならないように、早いうちに相続登記をしましょう。

このような方はなるべく
早くにご相談ください!

相続登記の義務化について無料相談実施中!

  • 放置している不動産の名義変更をしていない
  • 相続登記について何から手を付ければ良いかわからない
  • 複数回相続が発生し、相続人を把握できていない
  • 手続きが面倒なので全部任せたい
  • 不動産の売却や整理を検討している

当事務所が上尾・埼玉エリアの皆さんに

選ばれる理由

  • 相続に関する2,000件以上の相談実績
  • 上尾・埼玉エリアに地域密着の司法書士
  • 司法書士・行政書士・宅建士・家族信託専門士
    など多数の資格者が在籍
  • 相続のご相談を無料で対応!(初回60分)
  • 初回面談でお見積り&スケジュールを明示

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面倒で複雑な相続登記も司法書士が
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親身にサポートさせて頂きます。

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事務所名  :

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代表司法書士:

吉澤裕太

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〒362-0074

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    この記事の執筆者
    司法書士法人奏・奏行政書士事務所 代表司法書士 吉澤裕太
    保有資格司法書士
    専門分野相続・遺言・家族信託・不動産対策
    経歴平成28年に司法書士登録し、おおわだ司法書士事務所開設。令和3年におおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設。開業以来、地元、上尾市に地域密着で仕事に取り組んでいる。
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