相続放棄手続きサービス
目次
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。
相続放棄とは?詳しくはこちら>>
3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!
当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。
諦めずにまずはご相談ください。
なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。
必ず専門家にご相談することをお勧めします。
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス
相続放棄手続き料金表
相続放棄 55,000円~
お問い合わせフォーム
お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
お電話でのお問い合わせはこちら>>048-856-9907
この記事の執筆者
司法書士法人奏・奏行政書士事務所
代表司法書士
吉澤裕太
保有資格司法書士
専門分野相続・遺言・家族信託・不動産対策
経歴平成28年に司法書士登録し、おおわだ司法書士事務所開設。令和3年におおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設。開業以来、地元、上尾市に地域密着で仕事に取り組んでいる。