相続不動産の境界問題
相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。
塀や境界石などの明確な境界線がないこともあり、それらが崩れていてはっきりしないなど、境界が曖昧になっているケースも散見されます。
隣の不動産が侵食していたり、境界石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。
相続が発生したタイミングで放置されていたものが、隣地とのトラブルにつながることもありますので、必ず確認する必要があります。
境界がはっきりしない・分からない場合の対処法
そんなときは以下のような方法で解決できます。
・土地家屋調査士に相談する
・筆界特定制度を利用する
・裁判所に境界確定の訴えを起こす
・ADR境界問題相談センター(日本土地家屋調査士会連合会)に調停の申立をする
いずれにしても、相続における境界問題で困ったことやお悩みであれば、境界問題の専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では境界問題に強い土地家屋調査士と提携していますので、お気軽にご相談ください。
この記事の執筆者
司法書士法人奏・奏行政書士事務所
代表司法書士
吉澤裕太
保有資格司法書士
専門分野相続・遺言・家族信託・不動産対策
経歴平成28年に司法書士登録し、おおわだ司法書士事務所開設。令和3年におおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設。開業以来、地元、上尾市に地域密着で仕事に取り組んでいる。