相続不動産の評価方法
相続税に最も大きな影響を与える財産の一つが不動産です。
不動産の財産価値が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなるため、不動産の財産価値をどう評価するかで大きな金額負担の差異が発生します。
一般的に、不動産の評価は税理士が路線価と不動産面積から算出します。
不動産に接する道路には値段が決まっていて、これを路線価と呼びます。
その値段を調べて不動産の面積を数式に当てはめれば、不動産の大まかな価値を算出できるのです。
ただし、不動産は個別性の非常に高い財産ですから、これだけでは適正な不動産価格は出せません。
実際に現地に行き、高低差や、不動産の形、交通手段や周辺の施設をチェックし、それらの要素を加味して、最終的な「不動産の価値」を算定するのです。
相続不動産の評価における問題点
意外と知られていないのですが、すべての税理士が、この不動産評価を出来るとは限りません。
なかには、相続税申告に慣れていない税理士もいて、その土地評価が適正ではないことがあるのです。
(税理士が10人いれば、相続税評価額は10通りあると言われているくらいです。)
そのことによって、相続人が払わなくてもよい相続税を払わされて、後に訴訟になったり、他の税理士が税務署から払い過ぎた分を取り戻す請求を起こしたりすることが少なくありません。
当事務所では、相続税に詳しい税理士や、相続不動産の評価に長けた不動産鑑定士と連携して、業務に取り組んでおります。
もちろん全てではありませんが、相続税が高いと思ったら、不動産の評価を見直せる可能性もありますので、お一人で悩まずご相談ください。
この記事の執筆者
司法書士法人奏・奏行政書士事務所
代表司法書士
吉澤裕太
保有資格司法書士
専門分野相続・遺言・家族信託・不動産対策
経歴平成28年に司法書士登録し、おおわだ司法書士事務所開設。令和3年におおわだ司法書士事務所を法人化し、司法書士法人奏を開設。開業以来、地元、上尾市に地域密着で仕事に取り組んでいる。