相続不動産売却代理サポート
相続した不動産の売却は、多くの方にとって初めての経験であり、様々な疑問や不安を抱えることでしょう。司法書士は、相続登記や不動産売買に関する専門家として、円滑な売却をサポートします。ここでは、相続不動産を売却する理由と、司法書士が関わる手続きのポイントについて解説します。
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不動産売却代理サポートはこんな方にお勧めです!
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・相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい
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・被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている
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・平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない
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・不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない
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・遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない
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・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい
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・共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない
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相続した不動産を売却する最大のメリットは、ご所有の不動産が現金化されることで、遺産分割がスムーズに進められたり、相続税の納税資金に充てられたりすることが可能になることです。
相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。そのことで、例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配がしやすくなります。
また、相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。
加えて、不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金、メンテナンス費用などの維持費がかからなくなる点もメリットとして考えることができます。
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不動産を売却した方が良いケース
ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合

ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合

ケース3: 納税資金を融通しないといけない場合

ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合

なぜ司法書士が相続不動産の売却手続きの代理を引き受けられるのか?
法律上、相続した不動産の売却手続を他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。 誰であっても対応してよい、ということではありません。
司法書士法施行規則 第31条第1項
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少なく、相続不動産の売却代理には消極的です。
司法書士が関わる手続きのポイント
相続不動産の売却において、司法書士は主に以下の手続きに関わります。
- 相続登記: 相続した不動産を売却するには、まず相続人の名義に変更する「相続登記」が必要です。司法書士は、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類の収集、作成、申請を代行します。
- 売買契約: 買い手との間で不動産の売買契約を締結する際、司法書士は、契約書の作成や内容の確認を行います。
- 決済・引き渡し: 売買代金の決済や不動産の引き渡しの際、司法書士は、所有権移転登記の手続きを行います。
不動産売却代理サポートとは
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不動産売却代理サポートは「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを一括してサポート
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相続手続きから相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。
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当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
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●不動産売却サポートの流れ
不動産売却代理サポートの流れは、下記のようになっております。
1、相続・不動産に関する無料相談
当事務所では、相続のご相談及び相続する不動産に関するご相談については初回無料にて対応しております。相続した不動産を売却されたいとお考えの場合は、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定も実施させていただきます。
2、売買に関する委任契約の締結
諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。
3、相続手続き・相続登記の実施
相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。
4、売却の条件を決定の上、買主を探す
不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結いたします。広告・インターネット等の媒体を利用し、買主を探します。
5、買付の申し込み、売買契約の締結
不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
6、代金の決済と所有権の移転登記を実施
司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。
7、必要経費の精算、売買代金の送金
司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。
※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。
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● ご自身で相続手続きから売却手続きされる場合

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● 当事務所の不動産売却代理サポート

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② 当事務所が選定する不動産会社と協力
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基本的に不動産を売買する際には不動産会社と媒介契約を結び、仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は400万円を超える場合は、多くの不動産会社では仲介手数料が3%となっているのが基本です。
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当事務所の「不動産売却代理サポート」は提携している不動産会社と協力して、不動産会社の仲介手数料を売買価格の1.5%と当事務所にお任せいただく報酬を売買価格の1.5%としておりますので、当事務所に依頼したらさらに手数料がかかるということはございません。
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また、相続の専門家にお任せいただくことで不動産売買でのやり取りなどはすべて当事務所にお任せいただけます。
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不動産査定に関する比較会社、サイトとの違い
- 相続した不動産を売却するには不動産会社を探す必要があります。
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幣事務所は日々地元エリアの様々な不動産会社と関りながら業務を行っているためエリア内の不動産会社の特性・強み・弱みを熟知しております。
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その会社の業績、社長の性格や人となりから営業マンの得意分野・不得意分野を知るからこそ、「査定額」を超えて、お客様との相性を踏まえた最適な不動産会社をご紹介できるのです。
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不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット
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① 全ての手続きを一括代行
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相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。
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② スピーディーに現金化が可能
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相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。
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③ 売却手数料が安い
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当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。
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④ 委任状のへの押印のみで相続手続きから不動産売却までできる
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相続手続きをするにあたり、戸籍や遺産分割協議書の作成などの必要書類の収集を当事務所にお任せいただいた場合、必要書類はそろっています。
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あとは不動産を売却するために必要な委任状に押印していただくことで相続の専門家に相続手続きから不動産の売却までをサポートいたします。
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まとめ
相続した不動産の売却は、単に「家を売る」という行為以上に、法的な手続きと専門的な知識が求められる複雑なプロセスです。特に、相続人の状況や不動産の特性によっては、思わぬ問題が発生することもあります。
司法書士は、法律の専門家として、皆様の疑問や不安を解消し、円滑な売却をサポートします。相続不動産の売却を検討される際は、当事務所にご相談ください。
また、相続税に関するご相談もまずは当事務所にご相談ください。
相続に強い弁護士・税理士・不動産鑑定士・土地調査家屋士など各分野のプロフェッショナルと連携しており、スピーディーな相続サポートを行いますので、お気軽にご相談ください。
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